みなさん,こんにちは。こちらは近畿大学教職員組合のホームページです。
「教職員組合」と聞くと,何やらあまりよろしくないイメージをお持ちではないでしょうか? 「面倒くさい」「仕事じゃない」「勝手な要求ばかり」「労働運動大好き」等々・・・。こんなイメージはありませんか?
実際には全く違います。近畿大学教職員組合は、仕事を減らすことだけに力を投入するような労働組合ではありません。一生懸命に働くことは当然の義務です。ただし,労働者が一生懸命に働くからといって,使用者がそれにあぐらをかいていいわけではありません。労使双方が常に相互を尊重しつつ,よりよい職場環境の整備・労働の効率化を図っていくことが重要です。
このような目標の達成には組合の存在は欠かせません。労働者がひとりひとりばらばらであれば,その立場はたいへん弱いものです。不合理な問題があっても自分一人ではどうすることもできません。無理な要求が来たとしても,結局はそれに従わざるを得ません。そこでこのようなことがないように,労働者の立場・労働環境を守るのが組合の大きな役割です。
組合がこの役割を果たしていくためには,より多くの方々に組合員になっていただかなければなりません。そのため,上記のような誤ったイメージを払拭する意味も込めて,このたび教職員組合のホームページを開設することとなりました。
このホームページをご覧いただき,さらに時折更新される活動内容をご覧いただき,その活動方針や内容に賛同していただけるようになった暁には,ぜひ当組合にご加入ください。
教職員の皆様に迅速に組合ニュースや新着情報をお知らせするために、パスワードで保護した教職員専用ページを開設しました。パスワードは各職場で配布される組合ニュースに明記してありますのでご参照のうえアクセスしてください。組合がどのような要求を行っているか全て公開しています。これまで組合ホームページから投稿いただいたご意見等に対し組合の対応・回答をまとめた就業規則Q&Aのコーナーや、主要な労働協約/覚書も公開しています。
労働相談を随時受け付けていますので、どんなささいな事でも結構ですのでお気軽にご相談ください。
1.企業内組合としての責務と成果
2.労働条件・教育研究条件の改善例
3.個別的労働紛争の解決
近畿大学教職員組合は教職員の様々な要望をくみ上げて非常に多くの成果を上げています。
令和元年11月30日
平成31年5月10日
平成31年4月25日、大阪地方裁判所が育児休業を取得した組合員の定期昇給の見送りを違法とする勝訴判決を命じました。朝日新聞・読売新聞・毎日新聞・産経新聞の全国紙4紙、中日新聞等が報じています。判決文は教職員専用ページで公開しています。
平成30年2月21日
平成30年1月、大阪府労働委員会が組合側の主張を全面的に認める救済命令を発出しました(平成28年(不)第9号近畿大学事件)。
教職員専用ページでその全文を公開しております。
この救済命令は労働委員会のデータベースからも検索可能です。
2月 | 全教職員対象春闘アンケート |
3月中 |
送別会 |
4月中 |
新歓懇親会、各分会懇親会 |
4月末 | 春闘要求書提出期限 |
4月末 |
休日時間外労働協定交渉期限 |
5月第1週 | 一時金、賃金改定、諸要求、分会要求団体交渉(要求説明) |
5月第2週 | 一時金団体交渉(回答) |
6月第1週 | 賃金改定、諸要求団体交渉(回答) |
6月中 |
各分会交渉、各分会懇親会 |
6月中旬 | 分会要求団体交渉(回答) |
7月末 | 予決算説明要求書提出期限 |
9月末 | 秋期団体交渉要求書提出期限 |
10月下旬 | 予決算説明 |
11月第1週 | 諸要求、分会要求団体交渉(要求説明) |
11月中 |
各分会交渉、各分会懇親会 |
11月下旬 | 諸要求、分会要求団体交渉(回答) |
団体交渉あるいは分会交渉終了直後に、執行部と組合員で拡大執行委員会を開催し、交渉方針等の活動方針を決定しています。拡大執行委員会は平均1か月に1回程度開催しています。
この他にも、執行部は教職員の利益を代表して多くの交渉に臨んでいます。
事務折衝:1か月に1回程度
休日時間外労働協定交渉:協定期限前までに数回
個別的労働紛争にかかる団体交渉:随時(平均1か月に1~2回程度)